ビジネス・経済

その一言がパワハラです! 嫌いな上司のパワハラ特集

そんなこともできないのか! 」この発言はパワハラですか?

「今思えば、あの時上司に言われた一言がパワハラだった」といった事例は少なくありません。

時代の変化と共に、人の変化も求められています。

上司にあたる年代がまだ若い時、今よりもパワハラ、セクハラと騒がられていませんでした。

変化についてこられない上司ほど、昔のやり方を変えられずパワハラ行為、セクハラ発言をしてしまうのです。

今回は、「マンガまるわかりハラスメント」を紹介していきます。

悪気無く放った一言が命取りとなり、左遷や降格のリスクに繋がります。

「自分の上司が最近暴言を言う」「同僚の若い男が私に執拗に迫ってくる」などなど、その言動や行為がハラスメントである可能性があります。

正しいハラスメントの知識を得て、必要な対応をとっていきましょう。

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今さら聞けない! ハラスメントとは?

一般論としてハラスメントとは、相手を身体的、精神的に傷つける行為を指します。

損害を負わせたり、被害者が不快に感じるような人格否定や、相手の尊厳を損なうなどの総称です。

暴力、暴言、恐喝などを、やってはいけません。

しかし、多くの方が認識しているはずなのに、ハラスメントは簡単になくなるものではありません。

厚生労働省が平成30年に発表した「個別労働紛争解決制度」に基づく「民事上の個別労働紛争件数」を参考にすると、「いじめ・いやがらせ」が全体の4分の1を占めています。

少し前まで「解雇」が多かったのですが、「いじめ・いやがらせ」が右肩上がりで上昇しています。

この背景としてハラスメントがニュースやSNSで取り上げられているのを知り「もしかしたら自分も」と、相談する人が増えていることがわかります。

3つの条件が当てはまればパワハラ確定?

ただ単に当事者が言われてムカッときたから速パワハラ認定とは、なりません。

「パワハラ防止法」という法律に触れればパワハラとなるのです。

この法律では、3つの要件を満たすことが必要です。

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの

【①優越的な関係を背景とした言動】

大きく分けて3通りの、優越的関係の背景があります。

1つ目は、上司や先輩という権力・立場から高圧的な態度をとることです。

評価者としての身分から、上からモノを言い、部下や後輩を圧倒させる言動を指します。

指導範囲を超えた叱責のようなものです。

2つ目は、部下や後輩による知識や経験を生かして、上司や先輩を圧倒することです。

アルバイトやパートでも、経験値が異なることから、嫌がらせやいじめなどのハラスメントが上司に対して発生します。

このことから、年齢、経験問わずハラスメントの「行為者」になる可能性があるのです。

そして、3つ目は、職場内の上下関係が延長される出張先、研修先、宴会も「職場」に含まれます。

職場内のオフィスのみでの関係ではないということを覚えておきましょう。

【②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの】

これは、業務上で合理性のある言動のことです。

遅刻常習犯で態度が悪い者や、業務中に関係のないゲームをしている者へ叱ることは、合理性のある言動といえます。

しかし、遅刻常習犯でも同僚の前で何時間も叱る行為やゲームをしている者へ「だからお前は結婚できないんだ」などの、プライベートまで踏み込んだ説教は、合理性がない言動です。

注意点としては、職種や業種によって、業務の適正範囲が異なるということです。

例えば、建設業などで、うっかりミスをしてしまい「バカヤロー」と怒鳴る言動と、ミスをしても命の危険性がないデスクワークの社内で「バカヤロー」と大声で怒鳴る言動は、意味が異なってきます。

【③労働者の就業環境が害されるもの】

これは、身体的、精神的な苦痛を与える行為です。主に以下が挙げられます。

  • 殴る、蹴るなどの暴力を振るい、怪我を負わせる行動
  • 何度も怒鳴り恐怖を与え、精神的に追いつめる言動
  • わざと仕事を与えなかったり、無視をしてモチベーションを下げる行為

パワハラあるある6選

パワハラになりうる行為や言動とは、どのようなものがあるのでしょうか。

実際に裁判になった事例や、最近多いパワハラ行為をもとに、具体例を6つ挙げます。

あなたの周りや自分自身は加害者側、または被害者側になっていないかチェックしていきましょう。

①身体的な攻撃

  • たたく、殴る、蹴る、ドンッと肩で不用意にぶつかる。
  • モノを投げる。

注意や指導をしているときに、つい熱が入り手を出す人も少なくありません。

暴力は刑法の傷害罪に問われる可能性があります。

②精神的な態度Ⅰ

  • 書類や文具を、壁や地面にたたきつける
  • ため息をあからさまにつく、舌打ちをする
  • 大声で怒鳴ったり、罵倒する

部下や後輩の言うことを全否定したり、罵倒する行為は「威嚇」になります。

③精神的な態度Ⅱ

  • 暴言を吐く「バカ、アホ」「お前なんか会社に来るな」
  • プライベートや学歴、収入面の侮辱。

暴言は、名誉毀損になりかねない言動です。社会人として言葉を選んで接しましょう。

④人間関係からの切り離し

  • 声をかけても無視をする。
  • 業務を与えず、孤立させる。

⑤過大な要求

  • 無理な量の業務を任せ、未達成時は激しく罵倒する。
  • 休日出勤を無理やりさせる。

⑥過小な要求

  • 本来の業務を触れさせず、清掃や整理整頓ばかりやらせる。
  • 正当な理由がないまま、本来の仕事に見合った内容の業務をやらせない。

パワハラ認定とその後

パワハラ認定を受け、その後はどのようなことが待ち受けているのでしょうか。

ここで、先ほど触れた殴る、蹴ると傷害を負わせられた場合の「傷害罪」を例に解説していきます。

傷害罪は以下の通りです。

・刑法第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処する。

・刑法第208条(暴行)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

パワハラを行ったものは、その後社内的にも社会的にも信用を失います。

また、会社的にも責任を問われるケースが出てきます。(再雇用が難しい。銀行からお金を貸してもらえないなど)

「指導のつもりだった」と、一言で済まされる事態ではないということを覚えておきましょう。

パワハラにならないために、心がけること

パワハラと認定されると、人生を棒に振るうことになることがわかりましたね。

では、パワハラにならないためには、どうするべきか。

それは、指導をされる側の立場に客観的になって行動・言動をすることです。

どうしても部下に怒らないといけない時、それは本当に部下に非があったのか冷静に判断する必要があります。

主観だけで怒ってしまうと、部下は「ハラスメントだ! 俺は何もしていないのに」と、パワハラに繋がります。

このことから、ハラスメントにならないように心がけることは、常に物事を客観的に判断することです。

そして、日々部下や後輩の行動を見てあげることが必要であるといえます。

サラッと簡単に今回のまとめ

ハラスメントは3つの条件で成り立つ【①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの】ハラスメントが認定されると、人生を棒に振り、社会的信用を失ってしまう。

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おわりに

今回は、ハラスメントについて紹介しました。

私もサラリーマン時代、部下や後輩に、なんて指導すればいいのか、どう接すればいいのかドキドキだったことを覚えています。

こちらは明るく振舞っていても、あちらは全然楽しそうじゃないって場面が多々あり…渾身のギャグを言っても滑ったりと…まあ、最終的には仲良くやっていましたけどね(笑)

  • この記事を書いた人

ぼっち

対人のプロ&リズミカルな文章作成が得意なWebライター。国内外問わず数多くの人と出逢い、接客歴10年超。副業Webライターからコンテンツディレクターとなり月収20万円UP。現在はオーストラリアでのんびり生活中。

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